派遣の働き方

派遣の新しい働き方を知ろう

「働く期間」と「雇用される期間」の違い

派遣社員は正社員やパートとは違い、雇用主と派遣先は別々です。派遣社員の雇用主は所属している派遣会社になりますが、実際に働くのは違う場所です。そのため、「雇用期間」とは派遣会社との契約期間のことを指しています。
雇用期間には「有期」と「無期」の二種類がありますが、「有期雇用」とは半年や1年、といったように期間をあらかじめ区切って雇用されることを言い、契約期間が延長されるかどうかはそれぞれの雇用契約によって変わってきます。それに対して、「無期雇用」とは雇用期間に区切りがないことです。会社で定年があるのなら定年まで、もしくは希望退職するまで雇用期間はずっと継続されたままです。
このように雇用主と働く場所が異なる派遣で働く場合は、働く期間と雇用される期間の違いに注意しなければなりません。派遣会社と交わす雇用契約書で「派遣先で働く期間」と「派遣会社に雇用される期間」を分けて確認するようにしましょう。

無期雇用に転換できる

平成25年4月の法改正により、「有期雇用を更新して通算5年を超えた時は労働者の申し込みによって無期雇用に転換できる」と定められました。労働者は派遣社員に限らず、期間を区切って雇用されている人が対象となるため、アルバイトやパートも含まれています。
たとえば、派遣会社と1年契約を結んだAさんがいるとしましょう。1年契約を重ねて、通算で5年を超え6年目を迎えたらAさんは派遣会社に対して「次からは無期雇用で」と申し込むことができます。無期雇用を申し込んだ場合は、申し込まれた派遣会社は必ず無期雇用に転換しなければなりません。その後、無期雇用となったAさんは7年目をスタートにして定年まで雇用が継続されることになります。そのため、派遣先が変わっても、雇用自体は継続されているため長期的に安心して働くことができます。
これは平成25年の法改正後の有期雇用が対象となるため、平成30年と5年たった今、無期雇用を申し込む権利が発生しました。該当者は希望すれば無期雇用に転換することができます。

よく考えてから申し込もう

通算で5年を超え、無期雇用に転換しようと考えている人は申し込む前に良く考えておきましょう。無期雇用を申し込むということはその派遣会社で定年まで働く、ということです。女性ならばこれから先結婚や出産・育児などのようにライフスタイルが変化していくことも考えられます。ライフスタイルが変化してもこのままこの派遣会社で働き続けているのか、よく考えてから判断しましょう。とは言え、有期雇用と無期雇用を選択できるようになったのは派遣社員にとって、より自分のニーズに合わせて働くことができるようになった、ということです。人生をより充実したものとするためにはどんな働き方が合っているのか、考えるきっかけにもなります。